その他診療内容

当院の矯正歯科

歯並びが悪いと、口元のイメージが変わってしまい、ご本人もそれをコンプレックスに感じて思い切り笑えないといったことになりがちです。しかし、歯並びが悪いことによる影響は、そのような「見た目のきれいさ」に限りません。歯並びが悪いと歯磨きが行き届かないところができ、その結果、虫歯や歯周病のリスクが高くなります。噛み合わせが悪いため、一部の歯に過度な負担がかかることもあります。審美面でも健康面でも重要な歯並びをしっかりと治すことが大切です。

小児矯正

お子様は、歯だけでなくお顔全体が成長しているため、それに合わせて治療できるという特徴があります。お口の中に十分なスペースがないと、歯がきれいに並ばず、不正咬合になりやすい傾向にあります。しかし、大人になってから顎の大きさを広げることはできないため、小学生〜中学生くらいの期間に床矯正装置と呼ばれるものを使用して、顎の成長を促していきます。これによって自然と歯並びが良くなる、もしくは通常の矯正治療の期間が短くなるなどの効果があります。

大人の矯正

矯正治療は子どもだけのもの。そんなイメージをお持ちの方もいらっしゃるようですが、歯は何歳になっても動かすことができます。これまで時間や費用の制約条件があり矯正治療を受けられなかった方も、歯並びをきれいにしてより良い健康状態を保ちやすくするために、矯正治療をご検討されてみてはいかがでしょうか。

目立たないマウスピース矯正

矯正治療は受けたいが、装置が気になる。そんな方にお勧めなのがマウスピース矯正です。薄くて透明な素材でできたマウスピースを歯に装着することで、歯を移動させていく矯正治療法です。金属の装置と比べるとほとんど治療中だと分かることはありません。またお口の中の違和感もほとんどなく、お食事や歯磨きの時は外して頂くことができます。

訪問診療

人生において、最期の時まで残っている大きな楽しみの一つに、「食べること」があると思います。入院している方や、ご自宅で療養している方にも、その楽しみを持ち続けていただきたいと考え、当院では訪問歯科診療に力を入れています。
訪問用の車を3台用意し、訪問診療を専門とする歯科医師と歯科衛生士が、施設やご自宅にお伺いしています。お口の中のお掃除や、虫歯や歯周病の治療、入れ歯治療など、幅広いお口の中のお悩みに対応しています。また、摂食嚥下の治療も行っており、内視鏡による検査や、嚥下訓練なども積極的に取り入れています。

誤嚥性肺炎の予防

日本人の死亡原因第4位とされている肺炎。そのほとんどが75歳以上で、90歳以上の死亡原因では第2位にあたります。中でも多くみられるのが、誤嚥性肺炎です。これは、お口の中の細菌が唾液や胃液とともに肺に流れ込んでしまうことが原因で起こる肺炎のことをいいます。口腔ケアを十分にしていないと、摂食嚥下の反射が低下し、誤嚥性肺炎を引き起こす可能性が高くなってしまうのです。

VE嚥下内視鏡検査

VE(内視鏡嚥下)検査とは?

鼻腔から細いファイバースコープをのどに挿入し咽頭部の形や動きの状態を直視下で観察する検査です。

実際に飲食物を嚥下していただき、咽頭を食物が通過していく状況を観察記録し、気管に入ったり残留しやすいかなどを調べます。

また、日常的にのどに痰や唾液が溜まりやすいかなども、観察することができます。

これにより、現在の食事内容の適性や吸引の必要性などを考慮するための資料となります。

 

〇嚥下内視鏡(VE)検査の目的

摂食嚥下機能の障害を有する可能性のある方、のどに痰や唾液が溜まりやすく呼吸障害になりやすい方などに対し、以下の目的で行います。


1、 咽頭(のど)の働きや形状にについて、直接観察する
2、 食事後、咽頭に食物の残留があるか否かの確認をする
3、 食物の気管内誤嚥の確認をする
4、 咽頭にたんや唾液などの貯留状態を観察する

 

訪問診療ではもちろんですが、院内でもご希望がありましたらご予約制で検査が出来ます。

医療費控除について

準備するもの

  • 医療機関に支払った領収書やレシートのほか、通院にかかった交通費などを整理して合計額を計算しておきます。
    (※ただし、自家用車で通院した場合にはガソリン代や駐車料金は認められていません。 )
  • 源泉徴収票(サラリーマンの場合)
  • 印鑑
  • 還付金を振り込んでもらう金融機関の口座番号

対象となる方

ご本人様と生計を一つにする配偶者様、その他の親族の方の為にお支払いを頂いた医療費があるときは、[医療費控除額の計算方法]の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。

医療費控除の対象となる医療費

病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。

控除の対象となるもの
  • むし歯治療や抜歯
  • 金歯/銀歯
  • メタルボンド/セラミッククラウン
  • 部分入れ歯/総入れ歯
  • 噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした矯正治療
  • インプラント
  • 歯科医院へ通う為の電車・バス代(お車の場合のガソリン代は不可です)
控除の対象とならないもの
  • 美容を目的とした矯正治療
  • ホワイトニング
  • ラミネートべニア
  • お車で歯科医院へ通う場合のガソリン代

医療費控除の対象となる期間

1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。
未払いとなっている医療費は実際に支払った年の控除対象となります。
また、過去の分についても、「申請したい年の源泉徴収」「書類」「領収書」が揃っていれば
過去5年間にさかのぼって医療費控除が受けられます。

※大人の矯正歯科治療の場合は診断書を添えた方がいいでしょう。

医療費控除の手続きは簡単です!

税務署で申請する場合

  • 上記の「準備するもの」を用意して、最寄りの税務署へ行きます。
  • 所定の申請書に内容を記載して提出します。
  • 後日、指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれます。

郵送で申請する場合

  • 最寄りの税務署で申請用紙をもらうか、郵送してもらう。もしくは国税庁HPで作成することも可能です。
  • 申請用紙に記入が済みましたら、投かんします。
  • 後日、指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれます。

※提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。
後日、医療費の領収書が必要となる方は申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示(申告書を送付される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手と返信用封筒を同封)してください。

医療費控除額の計算方法
【1月1日から12月31日までに支払った医療費】-【保険金などで補てんされる金額】-【10万又は所得税の5%(どちらか少ない額)】

【医療費排除額(最高200万円)】
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※1保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険などから支給を受ける医療費、出産一時金、医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金です。
なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

※2医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率より異なります。

スタッフブログ インターネット予約 エポス
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